稲沢市議会基本条例 栗田(案)

 
      稲沢市議会基本条例         栗田(案)         平成24年8月9日
      
  (前文)
  地方主権への時代にあって、稲沢市議会は議会(議決機関)と市長(執行機関)との二元代表制のもと日本国憲法に
  定める地方自治の本旨の実現を目指す。
  稲沢市議会は、市行政全般について評価・監視・条例制定機能を十分に発揮すると共に積極的に政策提言を行う。
  稲沢市議会及び議員は、議会の自主・公正・透明性を確保するため議員間の自由討議を実施し、市行政が行う立案・
  決定・執行における論点・争点・議決の状況を市民に公開する責務を有する。
  稲沢市議会は、この使命を自覚し基本条例を定める。
      第1章 総則
  (目的)
第1条 この条例は、議会の運営及び議員に係る基本事項を定め、市民の負託に応え得る開かれた議会を実現すること
  を目的とする。
   第2章 議会の開会
 (議会の開会)
第2条 議会は主導的・機動的に活動し、さらなる活発な議論が行えるよう、定例会の回数を年1回とし、会期を通年
  とする。
   第3章 議会及び議員の活動原則
 (議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行なう。
  (1) 自主・公正・透明性を確保する市議会とすること。
  (2) 議長・委員長の選出にあたっては使命とその責任を明確にするため、立候補制を採用する。
    立候補者は、本会議において所信表明を行い、議員との質疑応答を実施する。
  (3) 議会は言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、意思決定にあたり、議員間の自由な討議を
  保障し市民に対して、議会の議決及び運営についてその経緯、理由等の説明責任を果たすものとする。
  (4) 議会は、議会独自又は市行政機関とともに、外部機関との意見交換及び提案等を行う。また意見書等を提出する。
 (議員の活動原則)
第4条 議員は次に掲げる原則に基づき活動を行う。
 (1) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高め、市民の負託に応える活動
  をする。
  (2) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動する。
  (会派)
第5条 議員は市議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は各議員の市民への責任を明確にするため、討議及び議決にあたっては会派による一切の拘束を禁止する。
   第4章 市民と議会との関係
 (市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は市民に対し、積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、全員協議会、常任委員会、特別委員会等の運営にあたり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、市
  民の意見、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させなければならない。
4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、提案者の要請に基づきその審議に必要と認める場合は、
  説明・意見を聴く機会を設けなければならない。
 (市議会オンブズマンの設置)
第7条 議会は、市民の意見を広く聴取し、市議会活動及び委員会活動並びに議員活動に反映させるよう市議会にオン
  ブズマン制度を設ける。
2 この制度については、別に定める。
      第5章 議会と行政との関係
  (議員と市長との関係)
第8条 本会議、委員会等の運営にあたっては、議会が主導する。また議会は条例の制定・改廃・議案の修正・決議等
  を通じて市長等に対し、積極的に政策立案・一般質問を行う。
2 議会審議における議員と市長等執行機関との質疑応答は市政上の論点及び争点を明確にするため、原則として一問
  一答の方式で行う。
3 議長及び委員長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された市長等は議長又は委員長の許可を得
  て、議員の質問に対し、論点整理のために反問することができる。
4 議員は、議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答
  を求めるものとする。
 (議会審議における論点情報の形成)
第9条 議会は、市長等が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について市長等に対し、次
  に掲げる事項を明らかにするよう求める。
 (1) 政策等を必要とする根拠
  (2) 提案に至るまでの経緯
  (3) 総合計画との整合性
  (4) 財源措置
  (5) 将来にわたる効果及び費用計算
  (予算及び決算における政策説明)
第10条 議会は、予算委員会・決算委員会における予算及び決算の審議にあたっては、市長等に対して前条の規定に準
  じて、分かりやすい施策別、事業別の資料の提出及び説明を求める。
 (予算及び決算における審議内容の公開)
第11条 議会は各議員の責任を明らかにするため、予算・決算における論点を明確にし、その議決状況を市民に公開し
  なければならない。
   第6章 自由討議の保障
 (議員間討議による合意形成)
第12条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長及び委員長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要
  最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営し合意形成に努める。
 (政策討論会)
第13条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、全議
  員による政策討論会を開催する。
   第7章 委員会の活動
 (委員会の活動)
第14条 委員長は委員会審議に必要な資料等の準備を周到に実施しなければならない。
    また、委員からの提案等を議題とするため、開会前に各委員から聴取しなければならない。
2 委員長は、委員会報告を自ら作成するとともに質疑に対する答弁も責任をもって行う。
3 委員会は市民に審査の経過等を説明する機会を設ける。
4 委員会が所管する政策等について、市民及び外部機関との意見交換会を積極的に開催する。
5 委員会は、市政の重要な課題を設定し、調査・研究の成果を市民に報告しなければならない。
   第8章 政務調査費
 (政務調査費の交付・公開・議員間情報の共有とその報告)
第15条 政務調査費は、議員による政策研究、政策提言が確実に実行されるよう稲沢市議会政務調査費の交付に関する
  条例に基づき議員個人に対して交付するものとする。
2 政務調査費の執行及び公開にあたっては、交付に関する条例を遵守しなければならない。
3 政務調査の結果については、議員間の情報の共有化を促進するため、全議員及び市民に対して報告会を開催しなけ
  ればならない。
     第9章 議会事務局の体制整備
  (機能の充実強化)
第16条 議長は、議員の政策形成及び立案を行うための補助的組織として議会事務局の調査、条例制定機能の充実を図
  るよう指導する。
2 議会事務局は議会の主導する会議を促進するため、議長及び委員長を補佐する。
   第10章 議会広報の体制整備
 (議会の広報活動の充実)
第17条 議会は議会の活動に関する情報、議案等の各議員による審議の経過及び結果並びに一般質問等の内容について
  市議会だより等で市民への公表、情報の提供を行う。
2 議会は、正確な情報提供のために、議会だよりを不断に改革する。
3 議会は、情報技術の発達に対応する広報手段を積極的に活用しなければならない。
   第11章 自然災害への対応
  (災害への対応) 
第18条 議会は、災害対策特別委員会を設置する。
2 議員は、災害が発生したときは、市民及び市行政とともに減災活動に努めなければならない。
 (議会事業の充実)
第19条 少年議会の運営を実施する。
 ※ (議員定数)・(議員報酬)は略

(問い合わせ)
 栗田(携帯)090−1835−9944


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