(注1)平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
2020年分の確定申告は新型コロナウイルスの影響もあり一括で4月15日に延長されましたが、2021年分の確定申告については 一括での延長は実施せず、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方のみが簡易な手続きで2022年4月15日まで 申告・納付期限を延長できます。 確定申告の中でも、払いすぎた税金が戻る「還付申告」については、前年の分を翌年の1月から申告することが可能です。 医療費控除も「還付申告」なので、その年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。 確定申告期間は税務署が混雑するので、これを避けたいのであれば1月中に税務署に提出するのがオススメです。
個人事業決算時の元入金の計算方法:翌期首の元入金の計算方法